Payment rules「外国為替及び外国貿易法」に基づく
支払等規制について
当社では、 「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(以下、米国OFAC規制)等に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、お取引内容が当該規制対象取引に該当しないことを確認しております。
特に外為法第17条の規定に基づき、お客様のご送金取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
お客様におかれましては、海外送金をご依頼頂く際に、外為法、米国OFAC規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認のうえ、送金手続を行っていただくようお願いします。なお当社では、確認に際し、背景や目的等、お取引詳細についてお伺いしたり、お取引内容のわかる書類の提出を依頼させて頂くことがあります。
当社がより慎重な判断が必要と判断した取引については、送金受け付けを停止し、詳細な確認を行ったうえで送金の可否を判断します。最新情報及び詳細は財務省のWebサイトをご参照ください。
Check! 最新情報及び詳細は以下のリンクをご参照ください
- 米財務省HP
- OFACの詳細な内容について> view more
送金目的についての確認
送金目的の申告とともに、送金目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)を合わせて申告していただきます。
取引が外為法上の経済制裁の関連規制に該当しないことをご確認のうえ、その旨をご申告ください。
受取人について確認
申告の際は、お客様が知りうる範囲で、以下の事項に該当しないこともご確認ください。
・タリバーン、テロリスト、拡散金融(北朝鮮の核開発・弾道ミサイル・大量破壊兵器関連、イランの核開発関連)、ロシア・ベラルーシ関連等として、資産凍結等対象者に指定される制裁対象者が直接・間接的に関与、実質的に制裁対象者が支配、または制裁対象者に代わって行うものではないこと。
・最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者ではないこと、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないこと。
お取引内容が確認できる資料のご提示をお願いする場合があります
代理店店頭で、取引関連の資料をご提示いただき、当該取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
また、外為法に基づく「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことが確認できない場合には、送金依頼をお断りすることがございます。
Exsample規制対象取引の一例
(下記は一例となります。最新情報は財務省のWebサイトをご参照ください)
| 制裁対象者への支払禁止 | テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者(以下、制裁対象者)との支払等(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体との支払を含む) |
|---|---|
| 貿易に関する支払規制 |
・北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸出入・仲介貿易(注1) ・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引(注1) ・「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引 |
| 資金使途規制 |
・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる取引 ・イランの核活動等および大型通常兵器等の供給等に関連する活動に寄与する目的で行われる取引 |
| 特定国に対する支払原則禁止 |
以下に該当する支払
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| 対外直接投資に関する規制 |
以下に該当する業種に関連する、外国における事業活動のための支払
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| 役務取引に関する規制 | ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止 |
| 資本取引規制 | ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止 |
| 中国東北3省 (北朝鮮と隣接する省) |
遼寧省 / 黒竜江省 / 吉林省 |
|---|---|
| 中国東北4都市 (北朝鮮と隣接する都市) |
丹東 / 延吉 / 琿春 / 東港 |