第二種資金移動業 登録番号 関東財務局長 第00032号

Examples of unavailable remittances当社でお取り扱いできない送金の例

    【当社の金融犯罪防止に関する基本方針】

当社は、令和7年4月22日付「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(注1)及び金融庁・警察庁その他関係当局の方針等を踏まえ、本人確認の適切な実施、送金目的・送金原資・送金先情報の確認、追加資料のご提出のお願い、取引モニタリング、不正利用のおそれがある取引の謝絶又は停止その他の金融犯罪防止に取り組んでおります。
これらの取組の一環として、当社では、以下に該当する送金はお取り扱いしておりません。

(注1)「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」はこちら

    【当社でお取り扱いできない送金】

  • 1.法令・規制上、お取り扱いできない送金

  • (1)

    外国為替及び外国貿易法その他関係法令の規制対象となる送金

  • (2)

    送金依頼人又は受取人が、資金移動業者(銀行その他の預金取扱金融機関を除き、為替取引を主業として営む者)に該当する取引

  • 2.マネー・ローンダリング、テロ資金供与、詐欺その他の犯罪との関連が疑われる送金

  • (3)

    送金内容が不自然又は不合理な送金

  • (4)

    送金原資が不自然又は不合理な送金

  • (5)

    送金依頼人との関係性を公的資料その他当社が必要と認める資料により確認できない知人・友人等への送金

  • (6)

    無届・無登録の疑いのある海外FX業者への送金

  • (7)

    オンラインカジノその他違法な賭博関連事業者への送金

  • (8)

    違法なウェブサイトを運営する事業者への送金

  • (9)

    PEPsに該当する受取人宛ての送金(当社は、当社の国際送金サービスの性質及びマネー・ローンダリング、テロ資金供与その他の金融犯罪リスク管理の観点から、PEPsに該当する受取人宛ての送金はお取り扱いしておりません)

  • (10)

    その他、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、詐欺その他の犯罪に関連する疑いがある送金

  • 3.送金形態又は名義に問題がある送金

  • (11)

    代理送金又は代理受領に該当し、又はそのおそれがある送金

  • (12)

    暗号資産交換業者又は資金移動業者の金融機関口座宛に対し、口座名義人名と異なる振込依頼人名へ変更して送金する異名義送金(注2)

  • 4.本人確認その他必要な確認にご協力いただけない場合の送金

  • (13)

    本人確認、取引目的、送金原資、送金先との関係その他当社が必要と判断する事項の確認又は追加資料の提出にご協力いただけない送金依頼人による送金

(注2)「暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について」はこちら

(ご留意事項)
上記に該当するか否かは、法令、関係当局の要請、当社所定の審査基準その他当社が把握した事情を踏まえ、当社が総合的に判断します。
また、送金のお申込み後又は受付後であっても、追加確認又は追加資料のご提出をお願いする場合があり、その結果、当社においてお取り扱いできないと判断したときは、送金をお断りし、又は停止させていただくことがあります。