Money Laundering Attemptマネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクに
対する当社の取組について
近年、組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡大しその手法はますます巧妙化・複雑化しており、世界的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に向けた国際基準が強化されています。特に、金融活動作業部会(FATF)などの国際組織が設定する基準に沿った取り組みが求められており、我が国もこれら国際基準に準拠する必要があります。
その一環として、金融機関においては関係省庁と連携し、適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築と強化が求められています。
金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、マネロンガイドライン)」や財務省が公表した「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン(以下、外為ガイドライン)」を踏まえ、当社ではお客様とのお取引内容や状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」という。)や「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法という。)」等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客様にはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
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● お取引時確認へのご協力のお願い 当社では、犯収法に基づくお取引確認時に、マネロンガイドライン、外為法、外為ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客様の新規会員登録(口座開設)やお取引情報(ご本人の氏名やお取引目的、職業、受取人情報等)の確認をさせていただいております。
お取引確認時に必要な書類や事前の確認が必要になる取引については、こちらをご覧下さい。
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● お取引目的等の再度の確認へのご協力のお願い 当社では、犯収法及び外為法に基づき、お客様とのお取引の内容、状況等に応じ、お取引目的の他、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、受取人との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告頂いた内容を証明する書類の提出をお願いすることがあります。
なお、お取引内容の確認のため、当日の受付は行わず、ご提出頂いた各種書類の写しのみをお預かりし、後日に取引が可能かどうかご連絡をさせて頂くことがあります。 -
● 在留資格・在留期間(満了日)の確認へのご協力のお願い 日本国籍をお持ちでないお客様は、新規会員登録(口座開設)及びお取引の際に、在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等により確認させて頂きます。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、新規会員登録(口座開設)をお断りさせて頂くことがあります。
なお、既に当社に会員登録されている日本国籍をお持ちでないお客様につきましても、代理店の窓口で、お取引の都度、在留資格・在留期間(満了日)を在留カード等により確認させて頂きます。
在留資格・在留期間(満了日)の確認に応じて頂けないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類の提示に応じて頂けない場合は、お取引ができませんのでご注意ください。 -
● お客様情報等の定期的な更新のお願い 当社では、会員口座がマネー・ローンダリングやテロ活動等に悪用されることを防ぐため、必要に応じて全てのお客様を対象に、お客様情報やお取引目的等といった情報の定期的な更新をお願いしております。
金融庁HP:金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について
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● 外国PEPsのお客様について 当社では、外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方(Politically Exposed Persons))に該当する方の新規会員登録(口座開設)をお断りしております。
個人のお客様ご本人が外国PEPsの方またはそのご家族の方、法人のお客様で実質的支配者が外国PEPsの方またはそのご家族の方に該当する場合は、新規会員登録(口座開設)及びお取引はできません。
外国PEPs (外国政府等において重要な公的地位にある方)とは、外国の元首や外国政府・中央銀行等の機関で重要な地位にある方として、次の職位にある方となります(過去にその職位につかれていた方も含みます)。- (1)外国の元首
- (2)本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
- (3)本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
- (4)本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職位
- (5)本邦における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
- (6)本邦における統合幕僚長、統合副幕僚長、陸上幕僚長、陸上副幕僚長、海上幕僚長、海上副幕僚長、航空幕僚長または航空副幕僚長に相当する職位
- (7)中央銀行の役員
- (8)予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
- ※本邦における上記職位にある方は外国PEPsに該当しません。
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● 法人のお客様の実質的支配者について(注1) 当社では、犯収法に基づくお取引時確認の際に、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる以下の個人の方を「実質的支配者」として、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
- (注1)国、地方公共団体、上場企業・その子会社は個人とみなします。病気等により、法人のお客様を実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人は実質的支配者に該当しません。
- (注3)間接に議決権を保有するとは、議決権の50%超を保有する支配法人を通じて、法人のお客様の議決権を保有することを言います。
- (注4)該当する個人が、50%超の議決権または50%超を配当・分配で受ける権利を有する場合、その個人だけが実質的支配者に該当します。
(注2) 資本多数決法人と資本多数決法人以外の法人について
- 資本多数決法人
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資本多数決法人とは、その会社に出資した額に応じた議決権(株式会社だと株式)によって意思決定が行われる法人です。
株式会社や特例有限会社、投資法人、特定目的会社などが該当します。
- 資本多数決法人以外の法人
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資本多数決法人以外の法人とは、その法人に出資した額にかかわりなく、出資者に平等に付与された議決権によって意思決定が行われる法人です。
一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、合名会社、合資会社、合同会社などが該当します。