第二種資金移動業 登録番号 関東財務局長 第00032号

Cancellation notice業務改善命令の報告義務の解除について

お客様各位

日頃から、Cashwell Asset Managementをご愛顧くださり厚く御礼申し上げます。

当社は、2014年12月19日に関東財務局第より資金決済に関する法律第55条の規定に基づき、業務改善命令を受けました。
当社は本処分に基づき、2015年1月19日に業務改善計画を提出し、その進捗と実施状況を継続的に報告して、経営陣及び従業員が一丸となって業務改善に取り組んでまいりました。

お陰様で、2021年10月18日に関東財務局より業務改善命令の報告義務の解除通知を受けました。

当社は、引き続き内部管理態勢の充実・強化を図り、法令遵守態勢を維持・向上させるとともに、お客様の利便性向上を目指し、質の高いサービスを提供できるよう、一層動力してまいる所存です。

今後とも、ご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

(ご参考)金融庁公式HP(行政処分事例集)